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起訴されるべき事実と起訴 不起訴 [矛盾 疑わしきは罰せず]

    起訴されるべき事実と起訴 不起訴

起訴されるべき事実はそこに変わることなく存在する。
然し、起訴に至らない。

それは、その事実を知っているのは、起訴されるべき本人(組織)と思われるけれど
それ以上解明できない。(努力が足りないのかもしれない)

起訴されるべき事実は現存する。

誰が起訴されるべきか。本人が認めなければ起訴できない。

疑わしきは罰せず。

起訴されるべき事実はそこに現存する。
しかし、不起訴になってしまう。

繰返す これは不起訴ではなく起訴されるべき事実である。(被害にあった者にとって)

起訴 不起訴 この言葉には大きな矛盾がある。

疑わしきは罰せず。然し、忘れてはならない。

起訴されるべき事実(複数の現物)がそこに現存するという事実である。

地方検察庁、高等検察庁、最高検察庁どこも同じである。

大事なことは起訴すべき事実が複数現存しても不起訴になるいう事実である。

追加
犯人特定できず。
不起訴という言葉を3文字で終わるのではなくもう少し説明を加えてもいいの
ではないかと思える。
なにに問題が残ったのか。


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タグ:人情
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